2019-04-17 第198回国会 衆議院 国土交通委員会 第7号
まず最初に、二十九年四月から施行を開始しました大規模な建築物の適合義務化の関係でございますが、適合義務化をする前に平均して建築確認等の日数が約六十七日でございましたが、法施行後の三カ月の平均が六十四日ということでございますので、法施行後の前後におきまして大きな変化が生じておりません。適合義務化に起因する混乱や確認審査の遅延等は発生していない、円滑に今進められているというふうに認識しております。
まず最初に、二十九年四月から施行を開始しました大規模な建築物の適合義務化の関係でございますが、適合義務化をする前に平均して建築確認等の日数が約六十七日でございましたが、法施行後の三カ月の平均が六十四日ということでございますので、法施行後の前後におきまして大きな変化が生じておりません。適合義務化に起因する混乱や確認審査の遅延等は発生していない、円滑に今進められているというふうに認識しております。
神奈川県におきまして、五月七日、建築士の資格を有しない者が、実在する他の二級建築士及び建築事務所の名を偽り、建築物の設計、建築確認等の手続を行っていたということが判明いたしました。
建築確認等の審査業務を行うに当たりましては建築基準関連法令への適合性を判定する必要がございまして、一級建築士のうち判定に必要な知識及び経験を有する者として建築基準適合判定資格者検定に合格した者が担っているところでございます。
一方で、購入者に対して不測の損害を与えないように、建物の建築計画が法令に適合しているかどうかの確認、建築確認等があった後でなければ売買契約を締結してはならないなど必要な規制を行っているところでありますが、先ほどの工期とかあるいは設計変更の絡みで申し上げれば、工期が制約されるのではないかといった課題等については、現在、基本問題小委員会におきまして、工事着手後に生じ得る様々な施工上のリスクを具体的に想定
一方で、購入者に対して不測の損害を与えないよう、建物の建築計画が法令に適合しているかどうかの確認、建築確認等があった後でなければ売買契約を締結してはならないなど、必要な規制を行っているところでございます。 今回の横浜市のマンションの事案の原因については、今御指摘があったほかにもさまざまな指摘がなされておりますが、予断を持たずに、何が原因かをしっかりと究明してまいりたいと考えております。
百平米を超える建物につきましては、新築であっても用途変更であってもやはり必要な安全性等は変わらないと思っておりまして、用途変更の場合も百平米を超える場合には建築確認等の手続をかけて、かつ規制も他の建築物よりは高いものを求めるというのは事実でございます。
また、今般のエレベーターの戸開走行事故を受けた注意喚起とともに、戸開走行保護装置の設置促進と、戸開走行保護装置設置済みマークの活用の促進について、特定行政庁、これは都道府県や大規模な市、建築確認等を行っている自治体の長でございますけれども、及び関係団体、これはエレベーターを設置する物販店等の団体、あるいはマンション管理組合の団体等に、十一月六日付で注意喚起の一層の促進ということで通知を発出しております
、大都市の交通結節点など都市機能が集積した地域において、官民の連携により、防災対策を計画的に推進するための措置を講じようとするもので、その主な内容は、 第一に、都市再生緊急整備地域における滞在者等の安全の確保を図るため、必要な施設の整備や円滑な誘導等について官民の協議会が計画を作成する都市再生安全確保計画制度を創設すること、 第二に、計画に記載された退避施設、備蓄倉庫等の整備を促進するため、建築確認等
今、そういう意味では、伝統構法をきちんと建築確認等で通るようにしようということで設計法の改正が行われているわけです。実大震動実験というのが昨年そして来年と行われることになっております。私が今指摘しました伝統構法の中でも、そのかなめとなる石場建てによる伝統構法、これについては実大震動実験で行ったのでしょうか、国交省にお聞きしたいと思います。
一方、沖縄県につきましてでございますけれども、対前年同月比という形で見ますと、住宅着工につきましては五六・七%減、それから確認の件数ということで二九・〇%減、また確認の申請の件数で三八・九%減ということで、一月の状態を見ても、依然として住宅着工あるいは建築確認等が大幅に停滞している状況でございます。
これは大田大臣に伺いたいと思いますが、大田大臣のお話をずっと伺っておりますと、基本的に底がたいんだけれども、消費なんかはちょっと弱含みだし、また、建築確認等のおくれもあって、そういうところの低迷がある、また、サブプライムローンがおかしくなってからアメリカの実体経済も不安だし、そういうものが下振れリスクになっている、こういう御認識だと思うんですが、そういうことでよろしいですか。
○櫻井政府参考人 渋谷のシエスパという温泉施設は、当然、営業に至るまでに、温泉法の利用の許可ですとか建築確認等々あるいは道路の占用許可などの手続を経ていたものだろうと思いますが、いずれの手続につきましても、温泉法は、従来というか現行では、そういった可燃性天然ガスに関する安全対策というものがないということもございますし、いずれの手続についても、天然ガスの安全対策がとられているかどうかを審査するということはなされていなかったのではないかと
ただし、御指摘のように、建築物の建築にあわせましてブロック塀が設けられる場合につきましては建築確認等でチェックしておりますが、ブロック塀単独で建てられるとか修繕する、こういったものはチェックの対象になってございません。
○国務大臣(冬柴鐵三君) 建築確認とか検査業務の民間開放ということは、特定行政庁における建築確認等の負担を軽減させ、そして違反是正措置など本来行政機関でしかできない事務の執行に集中をさせるということで、建築規制制度の実効性を確保しようとしたものでございました。法施行後、指定確認検査機関は着実に増加いたしまして、今では全体の六割の建築確認が民間で行われるようになりました。
○政府参考人(竹歳誠君) まず、現在の宅建業法第三十三条で広告開始時期の制限について定めているわけでございますが、これは広告で表示したものと現実にでき上がったものとの間に途中で大幅な設計変更等があって大きな差が生じてくると当事者間の紛争原因となるということがありますので、建築確認等を始め、一定の法令上の行政処分等があった後でなければ売買等の広告をしてはならないこととしているということでございます。
今回の改正案で法律の第十八条の三の規定で定めることにしております確認審査等に関する指針のような、建築確認等の公正かつ的確な実施を図るためによるべき方法を一律かつ厳密に定めたものではございません。
○小宮山(泰)委員 当該のままということでありますので、これは結局のところ、みなし規定を残すということは、やはり民間指定確認検査機関による不適切な建築確認等によって生じた損害というものに対して特定行政庁が責任を負担するという見方もありますし、ある意味あいまいなところを残す。今回、判決で、どこがあるんだという話、何度も何度も出ています。あいまいなところを残すということに理解しても大丈夫でしょうか。
○山本政府参考人 今回の事案で、指定確認検査機関だけでなく、一部の特定行政庁におきましても審査の過程で偽装が見過ごされたという事案が出てきているわけでございまして、今回の偽装事件の再発やさらなる不正事案の発生を未然に防ぐためには、確認審査などを行うに当たりまして、よるべき方法を一律かつ厳密に定める必要がある、確認検査の事務に当たって、これに従っていただくということが必要であると考えまして、建築確認等
○糸川委員 この改正案では、建築確認等について国が審査方法の指針を定める、こういうことになっておりますが、何で今までこの指針がなかったのか。また、国が審査方法を示さなかったから今回の偽装見逃しにつながったのではないのかな、そう思うわけでございますので、なぜなかったのか、お聞かせいただければと思います。
なぜならば、国は建築基準法で自治体に建築確認等の事務を義務付けているわけでありますけれども、当然、先ほどの森元先生の話にもありますけれども、そういう事務を自治体にやらせていく場合は、当然財源保障というのは国でやるべきだというのが当たり前のことだというふうに思いますし、地方自治法でも第二百三十二条の二項に、不足する財源については保障する措置をとらなければならないと、こういうことになってるわけですね。
こういったとりわけマンションの建設ラッシュが進んでいる都市部では、自治体の建築確認行政、これが立ちおくれているという指摘もございますけれども、この建築確認申請手数料の水準が低いために自治体の負担が生じて、建築主事の不足につながっているという指摘もございますが、国が建築基準法で自治体に建築確認等の事務を義務づけているわけでありますので、不足する財源などについては、交付税の基準財政需要額に必要な一般財源